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消防法第17条の10の規定による工事整備対象設備等の工事又は整備に関する講習(以下「講習」という)を次のとおり行います。
1.受講対象者
消防設備士免状の交付を受けている者
(参考)
消防法第17条の10
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消防設備士は、免状の交付を受けた日以後における最初の4月1日から2年以内に講習を受け、その後も講習を受けた日以後における最初の4月1日から5年以内に講習を受けなければならない。
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消防法施行規則第33条の17
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消防設備士は、免状の交付を受けた日以後における最初の4月1日から2年以内に講習を受け、その後も講習を受けた日以後における最初の4月1日から5年以内に講習を受けなければならない。
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(特記)
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都道府県知事は、消防設備士が、この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反しているときは、消防設備士免状の返納を命ずることができる。
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2.令和6年度 講習区分・講習日・講習場
講習区分 |
指定区分
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講習日 |
講習場所 |
警報設備 |
甲4類、乙4,7類 |
9月27日(金) |
浦添市産業振興センター 結の街 |
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避難設備・消火器 |
甲5類、乙5,6類 |
10月1日(火) |
警報設備 |
甲4類、乙4,7類 |
10月3日(木) |
宮古島市消防本部 |
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避難設備・消火器 |
甲5類、乙5,6類 |
10月4日(金) |
消火設備 |
甲・乙1,2,3類 |
10月9日(水) |
浦添市ピーズスクエア |
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警報設備 |
甲4類、乙4,7類 |
10月10日(木) |
避難設備・消火器 |
甲5類、乙5,6類 |
10月11日(金) |
警報設備 |
甲4類、乙4,7類 |
10月22日(火) |
警報設備 |
甲4類、乙4,7類 |
10月24日(木) |
大濱信泉記念館 |
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避難設備・消火器 |
甲5類、乙5,6類 |
10月25日(金) |
消火設備 |
甲・乙1,2,3類 |
10月29日(火) |
浦添市産業振興センター 結の街 |
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警報設備 |
甲4類、乙4,7類 |
10月30日(水) |
3.講習科目、講習時間及び科目免除
ア |
受付 |
9:00〜9:20 |
イ |
工事整備対象設備等関係法令及び防火に関する事項 |
9:20〜12:00 |
ウ |
昼食 |
12:00〜13:00 |
エ |
工事整備対象設備等の工事又は整備に関する事項 |
13:00〜17:00 |
オ |
効果測定(解答・解説) |
17:00〜17:15 |
科目免除(受付12:15〜12:45)
ひとつの講習を終了したあと、6か月以内に他の講習を受講する場合には、イの科目が免除されます。
4.受講手続
(1) |
受講申請に必要な書類
ア |
受講申請書(講習区分ごとに1枚) |
イ |
写真1枚(縦4cm×横3cm)※スピード写真でも可 |
ウ |
手数料7,000円(沖縄県収入証紙による)
※銀行で販売しています。
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エ |
消防設備士免状の写し(申請書の貼付欄に貼る) |
オ |
63円切手1枚(受講票返送用) |
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(2) |
申請書及び案内書配布場所
各消防本部予防課窓口及び(一社)沖縄県消防設備協会窓口
※8月1日(木)より配付スタートします。
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(3) |
申込期間
令和6年9月2日(月)〜9月6日(金)
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(4) |
申請書郵送先及び問合せ
一般社団法人 沖縄県消防設備協会
〒900-0012 那覇市泊3-1-26
TEL 098-943-5574 FAX 098-943-5579
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(5) |
受講票の交付
受講票は、受講申請書受付終了後、返送します。 |
5.テキスト
講習で使用するテキストは会場にて無料で配布いたします。
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