平成16年8月5日に千葉県市川市内、平成17年7月13日に愛知県名古屋市内において緩降機の点検時に、点検者が落下して死亡する事故が発生した。
このような状況を踏まえ、類似の事故防止を徹底するため、次のとおり避難器具(緩降機)の降下点検時等における留意事項が取りまとめられ、平成17年8月23日付け消防予第204号で消防庁予防課長から各都道府県消防防災主管部長、東京消防庁・各指定都市消防長あて通知された。
■避難器具(緩降機)点検時等の留意事項
避難器具(緩降機)の降下点検に当たっては、「消防用設備等の点検要領の全部改正について」(平成14年6月11日付け消防予第172号)中、「避難器具・総合点検・緩降機・降下」の点検要領に従って実施するほか、特に事故防止を図るため、次の事項に十分留意すること。
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点検は原則として2人以上で実施するものとし、互いに十分な安全確認を行った上で降下する必要があること。 |
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着用具は頭からかぶり、必ず胸部にて腕で挟む形で着用すること。 |
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緩降機のロープの長短の確認は必ず行い、開口部から身を出す時には急激な荷重をかけることがないように留意すること。 |
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降下に対しては、体が安定するまで行わず、降下中は腕を上に伸ばすなど不安定な状態にしないこと。 |
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