防災トピックス
 防災トピックス インデックス >> 住宅用火災警報器の悪質訪問販売に乗せられないように


 平成16年の消防法改正に伴い、新築住宅においては平成18年6月1日から、既存住宅においては市町村条例で定める日から、全ての住宅に住宅用火災警報器の設置及び維持が義務づけられることとなったが、これに便乗した住宅用火災警報器の不適正取引と考えられる事例が発生し、また、同様の事例が全国に広がるおそれのあることが新聞等で報道されている。

■被害の防止又は軽減を図るために知っておかなければならないこと
既存住宅への住宅用火災警報器の設置義務化については、各市町村条例で定める日から適用となる。
住宅用火災警報器は、今後、ホームセンター等で容易に購入できる予定であり、消防署では販売していない。
住宅用火災警報器は、個人でも容易に取り付けが可能であるが、設置を依頼する場合は、事前に見積を取り、工事内容をよく確認するなど納得の上で設置を依頼する。
火災警報器の訪問販売は「特定商取引に関する法律」に基づくクーリング・オフ制度の対象であり、契約後の一定の期間は契約の解除が認められている。
悪質訪問販売と疑わしい事例に遭遇した場合は、近くの消費生活センター等の窓口に相談する。