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既存住宅への住宅用火災警報器の設置義務化については、各市町村条例で定める日から適用となる。 |
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住宅用火災警報器は、今後、ホームセンター等で容易に購入できる予定であり、消防署では販売していない。 |
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住宅用火災警報器は、個人でも容易に取り付けが可能であるが、設置を依頼する場合は、事前に見積を取り、工事内容をよく確認するなど納得の上で設置を依頼する。 |
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火災警報器の訪問販売は「特定商取引に関する法律」に基づくクーリング・オフ制度の対象であり、契約後の一定の期間は契約の解除が認められている。 |
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悪質訪問販売と疑わしい事例に遭遇した場合は、近くの消費生活センター等の窓口に相談する。 |