彼らはこんな手口でやってきます。
  「消火器の○○です。消火器の点検時期になりました。今からお伺いします。」
と、電話がかかってきます
(女性の声が多いようです。)
「薬剤の詰め替え」といって、消火器を集めて持ち去ります。そして「消火器を預かりましたので、ここにサインをください。」と契約書であることを隠してサインを求めます。
高額な請求をされて、はじめて彼らが、従前から継続して依頼している点検業者ではなく、騙されたことに気がつきます!
悪質業者はサインの入った「契約書」を持ち出し、合法的な「契約」であることを主張し、支払いを強要してきます。
拒否すると、更に強い口調で支払いを求めてきます。
 
 
 

 悪質業者が言った言葉や、その手口を詳細に記録しておき、相手の行為に法令違反がなかったか弁護士に相談することが最も確実です。 民間事業者間の契約内容について行政機関が関与することには限界がありますが、消防法令等に違反している場合には、消防や警察の協力を求めることもできます。
 また、過去に消火器の訪問点検によるトラブルについて、裁判で争われた事例もあり、判決文等は最終ページに示した場所に紹介されています。
1.大阪高等裁判所 平成15年7月30日判決 
 平成15年(ネ)第1055号 動産引渡等請求控訴事件
2.大津地方裁判所 平成13年12月7日判決 
 平成13年(ワ)第198号 請負代金請求事件

http://www.fdma.go.jp/html/life/caution.html
 悪質業者は、事業所の形態や担当者によってここに示した手口を若干変えて契約を求めてくる可能性がありますので、裁判で示された裁判所の判断も参考にして対応してください 。
 なお、消火器の点検について知りたい場合は、お近くの消防設備保守協会へお問い合わせください。

 
     また、適正な点検を行う業者の多くは、点検が終了した消火器に、点検業者名、点検年月日、次回点検年月、発行番号を明記した点検済証を貼付します。
 消火器の点検業者が来た場合は、相手の身分証明書の提示を求めて契約業者であることを確認しましょう。
 
 財団法人和歌山県消防設備保守協会