防火対象物(デパート、ホテル、劇場等)に設置されている消防用設備等(消火器、消火設備、警報設備、避難器具設備等)は、いつ火災が発生しても正常に機能を発揮するように日頃から充分な維持管理が行なわれていることが必要です。
そのために消防用設備等の設置が義務付けられている防火対象物の関係者は、消防用設備等について6ヶ月及び1年ごとに消防設備士または消防設備点検資格者に点検をさせて、機能の維持管理を図ると同時にその結果を消防長または消防署長に報告することが義務付けられています。
この消防用設備等の適正な点検を保証するのが「点検済票」 ラベルです。
当協会では、消防用設備等点検済表示管理委員会の厳格な資格審査によって一定の条件を満たしていると認められた事業所を、表示登録会員として認定し、「点検済票」を交付しています。
点検済証の種類 |
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点検済票は、この表示登録会員が点検した「消防用設備等が正常であること。」を証明するめに消防用設備等に貼付するもので、次のメリットがあります。
1. 点検実施者の責任が明確になり、適正な点検が期待できます。
2. 点検日、点検の内容がわかります。
3. 次回の点検時期がわかり、維持管理の徹底が図れます。
4. 安全のシンボルマークとして、建物利用者に安心感を与えます。
5. 点検報告や立入検査などの行政事務の一部の簡素化につながります。
点検済表示制度は、消防設備協会がユーザーの立場にたって全国統一的に実施している制度です。
○表示登録会員は、常に最新の知識と技術を身に付けています。
○表示登録会員事業所には、安心して消防用設備の点検を任せられます。
表示登録会員に関するお問い合わせは、当協会まで
一般社団法人島根県消防設備協会
〒690-0061
松江市白潟本町13-4 大樹生命松江ビル
TEL 0852-28-7305・FAX 0852-33-7291
E-mail:kunibiki@tx.miracle.ne.jp
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