防火対象物(デパート、ホテル、劇場等)に設置されている消防用設備等(消火器、消火設備、警報設備、避難器具設備等)は、いつ火災が発生しても正常に機能を発揮するように日頃から充分な維持管理が行われていることが必要です。
 そのために、 防火対象物の関係者は、消防用設備等について6ヶ月及び1年ごとに消防設備士または消防設備点検資格者に点検をさせて、機能の維持管理を図ると同時にその結果を消防長または消防署長に報告することが義務付けられています。
この消防用設備等の適正な点検を保証するのが「点検済票」ラベルです。
 当協会では、消防用設備等点検済表示管理委員会の厳格な資格審査によって一定の条件を満たしていると認められた優良事業所を、表示登録会員として認定し、「点検済票」を交付しています。

点検済票の種類
消火器用 その他の設備用

 点検済票は、この表示登録会員が点検した「消防用設備等が正常であること。」を証明するために消防用設備等に貼付するもので、次のメリットがあります。
1. 点検実施者の責任が明確になり、適正な点検が期待できます。
2. 点検日、点検の内容がわかります。
3. 次回の点検時期がわかり、維持管理の徹底が図られます。
4. 安全のシンボルマークとして、建物利用者に安心感を与えます。
5. 点検報告や立入検査などの行政事務の一部の簡素化につながります。

 点検済表示制度は、都道府県消防設備協会がユーザーの立場にたって全国統一的に実施している制度です。安全・安心のしるし、それが「点検済票」です。
○表示登録会員は、常に最新の知識と技術を身に付けています。
○表示登録会員が行った点検に起因する事故に対しては、当協会が損害賠償責任保険を付保しており、安心して消防用設備等の点検を任せられます。
表示登録会員に関するお問い合わせは、当協会まで

点検済表示制度関係規程
1 推進要綱
2 運用規程
3 運用細則(R5.7.1改正後)
4-1 運用細則別表(R5.7.1改正後)
4-2 運用細則別表1(令和5年7月1日改正分)
5-1 運用細則別記様式(R5.7.1改正後)(PDF)
5-1 運用細則別記様式(R5.7.1改正後)(ワード)
5-2 運用細則別記様式第 6号(令和5年7月1日改正分)
5-3 運用細則別記様式第13号(令和5年7月1日改正分)

一般財団法人長崎県消防設備協会
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