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(目 的)
急速に進行する高齢社会にあって、一般住宅の火災による死亡事故等を軽減し、国民の生命、財産を守るため、住宅用火災警報器(以下住警器という)の普及促進及び悪質業者、粗悪品の一掃を図り、法の適正な運用に寄与することを目的に、住警器の販売から設置、保守点検までを一般社団法人群馬県消防設備協会(以下協会という)及び協会員が責任をもっておこなうことを明確にするために本要領を定める。
(登 録)
ラベルの交付対象は、住警器の販売をおこなう会員とし、登録制とする。登録を希望する会員は別記様式1の登録申請書を協会の会長あてに提出し承認を受けなければならない。
(承 認)
登録申請書を受理した会長は、消防用設備に対しての知識、経験等を有し登録会員として適当であるかの審査をおこない、その適否について申請会員あてに通知しなければならない。但し、消防用設備等点検済表示登録会員は審査を省略することができる。
(取 消)
粗悪品の販売や点検等において不適切な行為をおこない協会の信用を著しく失墜させた登録会員は、直ちに登録を抹消するものとする。
(ラベル)
ラベルの大きさ、形状、色合い及び記載事項は左記のとおりとする。ラベルの作成及び管理は協会がおこなう。 |
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(交 付)
ラベルの交付は別記様式2交付申請書によりおこない、1回の交付枚数は100枚単位とし、交付価格は作成費及び本制度の普及促進費を含めて1枚80円とする。
(責 務)
登録会員は、住警器を販売設置した住宅に家主の了解を得て玄関等にラベルを貼付するとともに、設置後の管理につとめなければならない。
協会は、本制度の普及啓発を図るために消防等関係団体に理解と協力をもとめるとともに、広く県民に広報、宣伝に努めなければならない。
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