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消防用設備等点検済表示制度
消防用設備等点検済表示制度
◆防⽕対象物(デパート、ホテル、劇場等)に設置されている消防⽤設備等(消⽕器、消⽕設備、警報設備、避難設備等)は、いつ⽕災が発⽣しても正常に機能を発揮するよう⽇頃から充分な維持管理が⾏われることが必要です。
◆そのために、消防用設備等の設置が義務付けられている防火対象物の関係者は、消防用設備等について6か月及び1年ごとに消防設備士又は消防設備点検資格者に点検をさせて、機能の維持管理を図ると同時にその結果を消防長又は消防署長に報告することが義務付けられています。
◆この消防⽤設備等の適正、かつ、確実な点検を実施した証として貼付するのが「点検済証」(ラベル)です。
◆当協会では、消防用設備等点検済表示管理委員会の厳格な資格審査によって⼀定の条件を満たしていると認められた事業所を表示登録会員として登録し、「点検済証」を交付しています。
◆点検済証の種類
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<消⽕器⽤> | <消⽕器以外の消防⽤設備等⽤> |
◆点検済証は、この表示登録会員が点検した「消防用設備等が正常であること。」を証明するめに消防用設備に貼付するもので次のメリットがあります。
- 点検実施者の責任が明確になり、適正な点検が期待できます。
- 点検⽉、点検の内容がわかります。
- 次回の点検時期がわかり、維持管理の徹底が図れます。
- 安全のシンボルマークとして、建物利⽤者に安⼼感を与えます。
- 点検報告や⽴⼊検査などの⾏政事務の⼀部の簡素化につながります。
◆点検済表示制度は、消防設備業界がユーザーの立場にたって全国統一的に実施している制度です。
安全のしるし、それが「点検済票」です。
○表示登録会員事業所は、常に最新の知識と技術を身に付けています。
○表示登録会員事業所には、安心して消防用設備の点検を任せられます。
表示登録会員に関するお問い合わせは、当協会まで
◆ ⼀般社団法⼈ 群馬県消防設備協会
〒371-0854
前橋市大渡町1-10-7 群馬県公社総合ビル7階
TEL:027-210-8222